
成年後見制度の種類
成年後見制度とは、判断する力が十分ではない方(認知症や知的障害などがある方)をサポートするための制度です。
この制度では、本人の代わりに財産管理や生活に関する重要な手続きを行う「代理人」を選ぶことができます。代理人は裁判所によって監督されるので、本人の権利が守られる仕組みになっています。
成年後見制度には2つの種類があります:
- 法定後見制度:すでに判断能力が不十分な方が利用する制度。
- 任意後見制度:今は問題ないが、将来に備えてあらかじめ契約を結ぶ制度。
「今困っている人がすぐに使える制度」と「将来のために準備する制度」があるということです。

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ申し立てをして、後見・保佐・補助開始の審判を受ける必要があります。
法定後見制度の種類
法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断が難しくなった方を支えるための制度です。この制度には、本人の判断力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。
1. 後見(こうけん)
※最も強い保護が必要な方のための制度です。
成年後見人に就任すると、成年後見人に代理権・取消権が付与されます。成年後見人はこの代理権をもとに財産管理・身上保護を行っていくことになります。また、取消権により例えば本人がだまされて高額なものを購入してしまったときに契約を取り消すことによって本人の権利を守ります。

対象者
判断能力が常に欠けている状態の方(重度の認知症や知的障害、精神障害など)
支援内容
- 成年後見人に代理権・取消権が付与され、成年後見人が本人の財産管理や契約を全面的に代理し、生活をサポート。
- 取消権により例えば本人がだまされて高額なものを購入してしまったときに契約を取り消すことによって本人の権利を守る。
主な役割
- 銀行の手続きや不動産の管理
- 介護・医療の契約
- 不利益な契約を防ぐための監督
2. 保佐(ほさ)
※ある程度自分で決められるが、大きな決定にはサポートが必要な方のための制度です。
保佐人の場合、代理権は後見とは異なり自動的には代理権は付与されません。申立の際、どの部分を保佐人に代理してもらうかを決めて、裁判所で認められた範囲で代理権が付与され、その中で本人を代わりに契約等法律行為を行います。次に保佐人には同意権が付与されます。民法13条1項各号に定められた行為を本人がする際、保佐人からの同意を得る必要があります。本人が保佐人の同意を得ずに行った民法13条1項各号の行為は取消されることになります。

対象者
判断能力が著しく不十分な方
主な役割
- 重要な財産管理(借金・不動産売買・保証契約など)の際に同意
- 悪質商法などから本人を守る
支援内容
本人が基本的なことは判断できるが、重要な契約や財産管理には保佐人の同意が必要
3. 補助(ほじょ)
※基本的に自分で決められるが、一部の手続きのみサポートが必要な方のための制度です。
補助人も保佐人と同様で裁判所から認められた範囲内で代理権が付与されます。同意権につきましては民法13条1項各号の中で本人に必要なものについてのみ、裁判所から認められて付与されます(民法13条1項各号すべての同意権を付けることはできません)。

対象者
判断能力が不十分な方
支援内容
本人の希望に応じて補助人が特定の契約や手続きを支援。
主な役割
- 本人が選んだ範囲内で契約や手続きをサポート
- 必要に応じて補助人が財産管理の助言をする
このように、判断能力に応じた適切な支援ができるようになっています。
知っておきたい制度のポイント!
- 判断能力は、医師の診断書や療育手帳(愛護手帳)などをもとに確認されます。この制度を利用することで、本人の生活や権利を守ることができます。
- 後見・保佐・補助でできること・できないことに違いがあります。本人の判断能力や本人の支援にとって何が必要か考慮して決めていく必要があります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象 | 判断能力が常に欠けている状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
代理権 | 原則すべての法律行為 | 審判により付与された範囲での代理権 | 審判により付与された範囲での代理権 |
同意権 | なし | 民法13条1項で定められた行為に対する同意権 | 民法13条1項で定められた行為の中で本人が同意した範囲での同意権 |
取消権 | 本人が行った、日常生活に関する行為を除く、すべての法律行為に対する取消権 | 同意なく行われた、民法13条1項で定められた行為に対する取消権 | 同意なく行われた、同意権を設定した行為に対する取消権 |