
成年後見制度について
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成年後見制度とはどういう制度ですか?
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成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方を、法律的に支援する制度です。ご本人の利益を守るために、家庭裁判所が選任した「後見人」が、財産の管理や契約の手続きなどを代わって行います。判断能力の程度や希望に応じて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
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誰が成年後見人(保佐人・補助人)をするのですか?
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申立するとき、誰に成年後見人(保佐人・補助人)をしてほしいかを候補者として挙げることができます。「この人にお願いしたい」という方がいれば、その方を候補者として挙げてください。しかし、誰を成年後見人にするかは家庭裁判所が決めることなので本人の状況によっては候補者が選任されない場合もあります。もし適切な候補者がいないのであれば、家庭裁判所が適任と思われる方を選任します。
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自分で後見人を選ぶことはできますか?
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任意後見制度を利用すれば、将来の後見人を事前に選んで契約できます。
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法定後見と任意後見の違いは何ですか?
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法定後見は、認知症や知的障害などにより現状判断能力が不十分な方を対象に、家庭裁判所が後見を開始する制度です。
一方、任意後見は、現状判断能力が十分である方が、将来判断能力が不十分になった時を見据えてあらかじめ後見人を選んで契約を結ぶ制度であるという違いがあります。
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成年後見人に報酬は支払う必要がありますか?
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家庭裁判所が報酬付与を決定する場合があり、本人の財産から支払われます。
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制度を使うとどんなメリットがありますか?
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ご本人が詐欺や不適切な契約から守られたり、財産の管理が適切に行われたりすることで、安心して生活できる環境が整います。
成年後見申立てについて
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申立ては誰ができますか?
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本人・配偶者・4親等以内の親族・市区町村長などが申立てできます。
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成年後見申立てから審判確定までの期間はどのくらいですか?
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成年後見の申立てから審判確定までの期間は、通常約1.5~3ヶ月程度かかります。状況によって期間は変わります。
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申立てには、どのくらいの費用がかかりますか?
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家庭裁判所へ提出する際には、収入印紙や切手代として約1万円弱の費用が必要です。さらに、精神鑑定を実施する場合は、別途鑑定料が発生します。この鑑定料はケースによって異なり、申立内容や鑑定の範囲によって変動します。
その他のご質問
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成年後見制度を使うか迷っています。まだ利用しないという選択もできますか?
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はい、今すぐ利用しなくても問題ありません。将来に備えて情報を知っておくことはとても大切です。任意後見制度なども含めてご相談いただけます。
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成年後見制度と福祉サービスの利用は関係がありますか?
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関係があります。たとえばサービス契約や施設入所などの場面で、後見人の同意が求められることがあります。制度を利用することで、よりスムーズな支援が可能になります。